えびす塾補習授業校 定款
第1条。名称
本校は「えびす塾補習授業校」と称する。(以下、えびす塾と呼ぶ)
第2条。目的
えびす塾は、第3条で規定した児童や生徒に、日本語と日本文化の教育を行うことを目的とする。日本語能力を増進し、そして異なる文化を理解し尊重する心を育てることを目指す。子供達が安心して教育を受けられる環境をつくり、えびす塾にかかわるすべてのものに敬意を持って接し、全員で協力して、本校が永続するように運営していく。
第3条 児童•生徒
日本語を日常的に使うという目的意識をもつ邦人または邦人以外の児童•生徒を対象とする。
第4条 保護者会会員
えびす塾は、保護者会の会員によって運営される。会員は、えびす塾補習授業学校の保育部(0−2歳)、幼稚部(3−5歳)、小学部、中学部にかよう児童生徒の保護者、および学校運営委員会の委員(理事長、校長、会計•経理担当)よりなる。会員による投票が必要な場合、1家族1票とする。
第5条 保護者会の入会、退会
校長または校長により任命されたものが、第3条の条件を鑑み、入会を決定する。
会員は、退会、死亡、除名によって、会員資格を失う。退会は、書面、メールとう記録が残る方法で申し出るものとする。故意に会の目的に違反する行為を行なう、または、会の名誉をきずつける行為があった会員は、運営委員会の決議により除名されることがある。だだし、事前に弁明の機会が与えられる。
第6条 授業料と参加費
保育部・幼稚部への参加費および小学部•中学部の授業料の額は、保護者総会の承認した授業料の規定により定める。
第7条 運営委員会
運営委員会は、学校運営の方針を決め、保護者会と密に連携をとりながら学校を運営する。運営委員会は、講師の採用と解雇と報酬を決定し、そして事務局員の任命または解任をすることができる。
運営委員会は、理事長、校長、会計•経理担当、監事の4人の委員からなる。
理事長は、エビス塾の法人組織(Ebisu-juku School)のディレクターを兼ねる。理事長は、法人組織の運営に責任を持ち、学校運営に総括的なリーダシップをとる。校長は、教育に関するリダーシップをとる。経理担当は、エビス塾の金銭の授受に責任を持ち、銀行口座を管理する。監事は、エビス塾の学校の財務状況と理事長の業務執行を監査し、何か問題があれば、運営委員会委員全員に知らせる責任を持つ。また、法人組織の収支報告を英国政府(Companies House)にする責任をもつ。
委員の任期は3年とし、会員の投票によって任命される。現職者の再任も可能である。候補が二人以上の場合は、投票数の多い候補が、候補が一人の場合は、任命に賛成のものが任命に反対のものより多い場合、任命される。(臨時)保護者総会にて、参加者の3分の2以上が賛同する場合、運営委員会の委員を解任することができる。
第8条 保護者会総会
保護者総会は、1年に一回開かれる。総会においては、以下の事項が決議される。1)決算報告
2)授業料の額とそれに伴う規則
3)運営に関する重要事項
4)運営委員の選出または解任
5)定款の改正
決議は、出席者の過半数の賛同が必要である。
運営に関する重要事項にかんしては、急を要する場合は、総会をまたずに会員の総意をくみいれ、運営員会が決定することができる。また、会員の4分の1が賛同すれば、臨時保護者総会をひらくことができる。
保護者総会は、委任状を含む会員の半数の出席があるときのみ、成立する。
第9条 事務局
えびす塾は、ボランティア精神にもとづき運営されるので、会員がさまざまな事務的な貢献をすることが期待されている。
第 10 条 えびす塾資産
えびす塾は公益のために活動し、営利目的を追求しない。えびす塾の資産は定款の即した目的にのみ使用することが出来る。会員はえびす塾の資産から、自己目的または会の目的に沿わない支出をすることはできない。また、法外な報酬により利益を受ける者があってはならない。
事務会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。